民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。
民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。
市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。
民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人、宮崎県では約2,600人が活動しています。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
民生委員・児童委員の一部(全国で約2万1千人)は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。
主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6年1月に制度化されました。
それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
社会奉仕の精神 | 社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます。 |
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基本的人権の尊重 | 民生委員・児童委員には、民生委員法第15条に定められた守秘義務があります。活動を行うにあたって、相談内容や個人の秘密を守り、個人の人格を尊重します。 |
政治的中立 | 職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。 |
民生委員制度は大正6年に岡山県で発足した「済世顧問制度」に始まります。歴史あるこの制度をこれからもさらに発展させていくため、全国の民児協においてさまざまな取組が進められています。
ぜひあなたも100周年の歴史と伝統を有する民生委員・児童委員となって新たな歴史を共につくっていきましょう。